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固い仕事人(金融機関)のストレス解消法・健康法・つぶやき

令和2年6月1日 パワハラ防止法施行もセクハラ・マタハラを含め明確な線引きが難しい・・

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令和2年6月1日パワハラ防止法が施行されました

 

 

同法は「優越的な関係を背景とした言動であり、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので労働者の就業環境が害されるもの」と定義

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務

※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)。

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素を全て満たすものをいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません

 

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。

◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、
労働者に周知・啓発すること
◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
(注1)事実確認ができた場合 (注2) 事実確認ができなかった場合も同様
◆ そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、
その旨労働者に周知すること
(注3) 性的指向性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

 

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管
理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすること
は、法律上禁止されています。

厚生労働省より

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000635339.pdf

 

女性活躍推進法が令和2年4月1日に施行され今回パワハラ防止法が施行。

今回は大企業のみの適用だが令和4年4月には中小企業にも適用され企業にとってパワハラやセクハラ等の防止対策に悩まされるでしょう

古い体質の金融機関も真摯に受け止めて取り組まないと大変な事態になることは間違いないでしょう